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業務停止の対象となる訪問販売について知っておこう

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特定商取引法の規制対象となる訪問販売にはどういった販売業者、販売手法が含まれているのでしょうか?その辺りについて理解しておきましょう。規制対象となりうる販売方法は、まず自宅へ訪問して販売を行う取引が挙げられます(訪問販売)。それから、路上を歩いていると呼び止められ、営業所に同行させられたり、喫茶店で延々と購入を勧められるような販売方法も規制の対象となります。「キャッチセールス」などがこのタイプに該当します。また、ある日突然、見知らぬ相手から電話がかかり、販売目的も告げられずに事務所等に呼び出されて商品の購入を勧められるようなタイプの販売方法も規制の対象です。アポイントメントセールスなどがこのタイプになります。いずれの販売方法も、気の弱い女性やお年寄りなどをターゲットにした悪質な方法であるケースが多く、今まで放置されていたのが不思議なくらいの販売方法でした。これを機に、しっかりと規制内容を把握し、自衛策に努めていただきたいと思います。

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